2023.09.13
民法
相続人の範囲 一般的なケース
今回は相続人の範囲の一般的なケースを見ていくことにします。
相続人の範囲は、
配偶者、子供、父母、祖父母(父母や祖父母のことを直系尊属と呼びます)、
兄弟姉妹(法律用語では、けいていしまいと呼びます)
被相続人に子供がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
日本の法律の考え方は、一義的に財産を直系の子孫に残すことにしています。
しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親が相続したり、兄弟姉妹が相続したりすることもあります。
具体的には次の5つに分類ができます。
①被相続人に配偶者と子供がいる場合
配偶者と子供だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
子供の全員が相続人になります。
配偶者と被相続人の直系尊属が相続人になります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
⑤被相続人に配偶者も子供もなく、直系尊属もいない場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
このように見ていくと、配偶者は必ず相続人の範囲に含まれることがわかります。
では、次回は、相続人の範囲のその他の特殊なケースを見ていきたいと思います。
相続人の範囲は、
配偶者、子供、父母、祖父母(父母や祖父母のことを直系尊属と呼びます)、
兄弟姉妹(法律用語では、けいていしまいと呼びます)
被相続人に子供がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
日本の法律の考え方は、一義的に財産を直系の子孫に残すことにしています。
しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親が相続したり、兄弟姉妹が相続したりすることもあります。
具体的には次の5つに分類ができます。
①被相続人に配偶者と子供がいる場合
配偶者と子供だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
②相続人の子供だけがいる場合
子供の全員が相続人になります。
③被相続人の配偶者と直系尊属がいる場合
配偶者と被相続人の直系尊属が相続人になります。
④被相続人の配偶者はいるが、子供がなく直系尊属もいない場合
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
⑤被相続人に配偶者も子供もなく、直系尊属もいない場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
このように見ていくと、配偶者は必ず相続人の範囲に含まれることがわかります。
では、次回は、相続人の範囲のその他の特殊なケースを見ていきたいと思います。