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ブログ・コラム

2024.01.13

民法

相続人の範囲

今回は相続人の範囲の一般的なケースを見ていくことにします。

相続人の範囲は、配偶者、子供、父母、祖父母(父母や祖父母のことを直系尊属と呼びます。)、兄弟姉妹(法律用語では、けいていしまいと呼びます。)です。被相続人に子供がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。日本の法律の考え方は、一義的に財産を直系の子孫に残すことにしています。しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親が相続したり、兄弟姉妹が相続したりすることもあります。具体的には次の5つに分類ができます。

 ①被相続人に配偶者と子供がいる場合⇒配偶者と子供だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。

 ②相続人の子供だけがいる場合⇒子供の全員が相続人になります。

 ③被相続人の配偶者と直系尊属がいる場合⇒配偶者と被相続人の直系尊属が相続人になります。

 ④被相続人の配偶者はいるが、子供がなく直系尊属もいない場合⇒配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 ⑤被相続人に配偶者も子供もなく、直系尊属もいない場合⇒被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

このように見ていくと、配偶者は必ず相続人の範囲に含まれることがわかります。

では、次回は、相続人の範囲のその他の特殊なケースを見ていきたいと思います。

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