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ブログ・コラム

2023.09.15

民法

相続人の範囲 特殊なケース

前回は、一般的なケースを見ていきましたが、今回はその他の特殊なケースを見ていきます。

相続では、人の死亡がきっかけとなって、新たに複雑な問題が浮上することがあります。
ここでは、数例を挙げて、検証してみます。


①  胎児の場合 


仮に、死亡された男性が、その妻だけを残されて他界された場合、相続人はその妻と、死亡された男性の父母とで分けるのが民法の建前です。

しかし、妻が身ごもっていた場合に胎児は、相続の権利を持ちます(民法886条1項)。
つまり、相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされます

⓶ 非嫡出子(ひ・ちゃくしゅつしと呼びます。) 


法律上の婚姻外で授かった子供(正式な婚姻の届出をしていない婚姻つまり内縁のこと)の場合、死亡した父親が認知(自分の実子であると認めること。)していれば、相続人となります。

以前は、相続分は嫡出子(非嫡出子の反対用語。正式な婚姻届出による婚姻で授かった子供。)の半分でしたが、平成25年に最高裁で違憲判決が下されて現在では嫡出子と同等の相続分があります

③連れ子


例えば、子供がいる女性が再婚した後にその夫が亡くなった場合を考えてみます。

その女性は配偶者として相続の権利はありますが、その子供(連れ子)には原則として相続の権利はありません。

そのお子さんにも相続させたい場合には、夫が存命中に夫とその子供と養子縁組をする必要があります

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