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ブログ・コラム

2024.01.16

民法

相続人の範囲 特殊なケース2

相続人の特殊なケースとして、いわゆる連れ子のケースがあります。

例えば、子供がいる女性が再婚した後にその夫が亡くなった場合を考えてみます。その女性は配偶者として相続の権利はありますが、その子供(連れ子)には原則として相続の権利はありません。

そのお子さんにも相続させたい場合には、夫が存命中に夫とその子供と養子縁組をする必要があります。

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