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2023.09.17

民法

相続人の範囲 特殊なケース 代襲相続

今回は、代襲(だいしゅう)相続についてです。

「代襲」とものものしい言葉を使っていますが、構えていただくことは何らありません。


代襲相続とは、被相続人(亡くなった方。図の私)に子供がいたのですが、その子供が被相続人より先に死亡していたりして相続できない場合などに、その子供(被相続人から見れば孫)が相続する権利があるとする制度のことです(民法887条第2項第3項)。

また子供がいない夫婦の場合は、ケースにより甥や姪まで相続できる制度です(民法889条第2項)。




代襲相続人は、本来法定相続人になるべきであった者に代わってその地位を継承することになります。

①子がいる場合

左の図のように、本来の相続人は配偶者と子になりますが、子が先に死亡している場合は孫が代襲相続人となります。
この場合、子の法定相続分1/2を孫の二人で相続することになります。

さらに孫が先に死亡している場合は、その下にあたるひ孫や玄孫(やしゃご)と引き継がれていきます。


②子がいない場合

法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります(右図)。
兄弟姉妹が先に死亡している場合も同様に、兄弟姉妹の甥・姪が代襲相続人となります。
この場合、兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4ですので、姉妹が受ける予定だった1/8を甥姪の二人で相続することになります。

兄弟姉妹の代襲相続人は1代限りになります。
甥姪までとなりますのでその下の世代には引き継がれません。




#相続 #代襲相続

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