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2024.01.21

民法

相続人の範囲 特殊なケース 代襲相続1

今回は、代襲(だいしゅうと呼びます。)相続を見ていきます。「代襲」とものものしい言葉を使っていますが、構えて頂くことは何らありませんので、見ていきますね。

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)に子供がいたのですが、その子供さんが被相続人より先に死亡していたりして相続できない場合などに、その子供さんの子供(被相続人から見れば、孫にあたります。)が相続する権利があるとする制度のことです(民法887条第2項第3項)。また、お子さんがいない夫妻の場合、ケースにより甥や姪まで相続できる制度です(民法889条第2項)。

#相続 #代襲相続

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