2024.01.27
民法
相続人の範囲 相続人になれない場合
今回は、相続人の資格があっても相続できない場合もあることを見ていきたいと思います。相続人の資格(配偶者や子供、父母等)があっても相続できない場合とは、①相続欠格(民法891条)と②相続廃除(民法892条)の二つの制度を言います。
まず、①相続欠格とは、その相続に関することで犯罪に触れる行為をした場合や違法なことをした場合に、その人を初めから相続人にしないことです。簡単に言えば、ある子供が親を殺した場合には、その子供は相続人になれません。
次に、②相続廃除とは、被相続人に対し侮辱的行為をしたり、著しい非行があった場合に、生前に相続をさせたくない人を家庭裁判所に申し立てて、相続人から外すことです。基本的には家庭裁判所の審判又は調停によりますが、遺言でもできることになっています。
このように見てきますと、上記二つのケースは、ある意味当然相続人にはなれない人ですよね。こんな人に亡くなった方の財産を相続させるなど、常識的には考えられないのである意味当たり前ですよね。
まず、①相続欠格とは、その相続に関することで犯罪に触れる行為をした場合や違法なことをした場合に、その人を初めから相続人にしないことです。簡単に言えば、ある子供が親を殺した場合には、その子供は相続人になれません。
次に、②相続廃除とは、被相続人に対し侮辱的行為をしたり、著しい非行があった場合に、生前に相続をさせたくない人を家庭裁判所に申し立てて、相続人から外すことです。基本的には家庭裁判所の審判又は調停によりますが、遺言でもできることになっています。
このように見てきますと、上記二つのケースは、ある意味当然相続人にはなれない人ですよね。こんな人に亡くなった方の財産を相続させるなど、常識的には考えられないのである意味当たり前ですよね。