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ブログ・コラム

2024.05.20

民法

遺言について

相続が発生した際、誰が相続人となるのか、大事な問題であり出発点にもなります。
 相続の手続きは、遺言(法律用語では、しばしば「いごん」と読みます。一般には「ゆいごん」ですね。)がある場合と、ない場合とでは大きく異なります。まず、遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人と受遺者(「じゅいしゃ」と読み、遺言により受ける財産を指定された方のことです。)の間の遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)は不要となります。

 次に、遺言がない場合には、民法の規定により、相続人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。

つまり、遺言イコール亡くなられる方の意思なのでこれが全てのスタートです。民法に規定された法定相続人以外の方、内縁の妻や長男の嫁、甥、姪などに遺産を残したいのであれば、遺言書を作成する必要があります。また、法定相続人に相続させるにしても分け方を指定したい場合(例えば『住んでいる家は妻に相続させる』など)には遺言書で意思表示すべきです。

 逆に言えば、遺言書を残さない場合には、『俺の財産の分け方は君たち相続人で話し合って決めてや』というニュアンスになります。


遺言書は

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の2種類がありましたが令和2年7月より
・自筆証書遺言書保管制度
がスタートしました。

イメージ図は下記になります。




どの遺言が我が家にあっているのかは
家族構成や遺したい家族への想いによって違ってきます。

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