2024.02.03
専門家
相続にかかわるプロ 司法書士
司法書士は登記の専門家
不動産を購入したことのある方は
不動産の登記変更の手続きを司法書士の方にしてもらった経験があると思います。
登記とは、第三者に対して権利や内容を明らかにするために、
すべての土地や建物には
・どこに何を
・どのくらいの広さで
・どんな造りか
・誰が持ち主か
などの情報を登記することが義務付けられており、記録された情報は法務局で保管されています。
この登記の業務を担っているのが登記の専門家である司法書士です。
相続の際にも相続財産に不動産があれば、名義を変更する必要があります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、気になっている方も多いのではないでしょうか?
最近は法務局のホームページから登記申請書の様式をダウンロードすることも可能なようです。
相続人自身が法務局で登記するケースが増えるかもしれません。
ただ(非常に簡単な言い方をすれば)登記は国が定める名義の登録制度なので、申請書類については様式が厳格に定められています。
一般には法律に詳しくない方が手続きするには、手間と時間がかかりなかなか難しいと思います。
上述の通り、私が担当する案件の際には相続人がご自身で登記するケースは皆無で、司法書士に依頼しております(そのように勧めております)。
このほか最近では認知症にそなえるための『家族信託(民亊信託)』も広がりを見せています。
この場合も、信託(家族に任せる)する財産に不動産を入れる場合は、司法書士に依頼するケースがあります。
家族信託は信託契約を取り交わすことになるので、
誤った手続きをすると、税金がかかったり、信託が実行できないこともあります。
当団体は様々な専門家が連携して業務にあたっておりますので、気になる方は一度ご相談ください。
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