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2024.01.15

専門家

相続にかかわるプロ 生命保険

生命保険に関しては、
士業というよりも一般には専門の代理店が販売することが多いと思います。

今ではネットで加入する人も多いですよね。

この生命保険、実は相続に関して非常に重要な役割を果たします。

まず、シンプルに相続税法12条により、死亡保険金には法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が設けられています。


生命保険金は被相続人の死後に相続人の生活を支える重要な役割を果たすことから、この非課税枠が設けられたと言われています。



非課税の対象となるのは、
契約者と被保険者が被相続人であり、
受取人が法定相続人である死亡保険金です。


具体的には、夫婦と子供2人のいわゆる標準世帯の場合、

父が契約者かつ被保険者であり、
妻や子供など法定相続人が受取人である場合です。


この場合は法定相続人が3人なので、
死亡保険金のうち500万円×3人の1500万円が非課税枠となります。

このように、生命保険は相続税の節税の第一歩と言っていい存在です。


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