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ブログ・コラム

2024.03.05

税法

生命保険

生命保険の話が出たのでもう少し突っ込んで話をしましょう。実は相続において生命保険の果たす役割はこれだけではありません。受取人にとって、生命保険は相続財産では無く、相続人固有の財産となります。つまり、相続人にとっては遺産分割協議を経ずに保険金を入手することができます。具体的に言えば、相続が発生した場合、被相続人の銀行預金などは一定額を除いて相続人の合意が無ければ引き出すことは出来ません。不幸にしていわゆる『争族』が生じて長期に合意がない場合には相続税の納税資金などに困ることになりかねません。そのような場合でも、生命保険を利用すれば被相続人(亡くなられる方)は渡したい相続人を受取人にしてお金を確実に渡すことができます。

 これを『お金に名前と付ける』などと言う事もあります。生命保険の重要な役割です。

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