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2024.03.21

税法

生命保険2

生命保険にはもう一つ大きな特徴があります。生命保険は被相続人の死亡後すぐに手続きを経て保険金が支払されます。単純な話ですが、これが大きな特徴であり、相続におけるメリットです。

 相続人間に意思の相違があるとき、端的に言えば相続人間で仲が悪い場合、相続人の一部と疎遠になっている、もっと言えば音信不通・行方不明になっている場合には、相続人の財産をすぐに分割できないことになります。一番困るのは被相続人の預金を下ろせないことではないでしょうか?

 悲しい事ですがこのような相続人間の争い、いわゆる争族は、数年以上の長期間にわたることも決して珍しい事ではありません。

 そのような場合にも、被相続人が特定の相続人を受取人にして生命保険を残しておけば、その相続人はすぐに保険金を受け取ることができます。それを元手にして疎遠な相続人との交渉や手続き費用、相続税の納付に充てることができます。

 繰り返しますが、『相続発生後すぐに相続人が保険金を手にすることができる』それが、相続における生命保険の大きな特徴です。

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