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ブログ・コラム

2024.04.09

税法

生命保険3

生命保険の話を少し続けます。遺言書と組み合わせると更に効果を発揮します。相続人の一部が行方不明、音信不通になっているケースを考えましょう。

(ケーススタディ)

父は既に死亡しており、母Aと長女B、長男Cがいます。長女Bは親孝行で母Aと長年同居していますが、長男Cは若い時に道を外してしまい非行を重ねた挙句、家を飛び出して以来どこで何をしているか分からない。長年かけて母Aが貯めた相続財産は自宅が2500万円、預金も1500万円の合計4000万円である。

上記のようなケースで母Aが亡くなったケースを考えます。長女Bとしては住み慣れた家だけは相続したい意向であるとします。

(例1)Aが何も対策していない場合

原則として相続人である長女Bと長男Cで遺産分割の合意をする必要があります。つまり長女Bは長男Cと連絡を取らないといけません。仮に連絡長男Cと連絡が取れたとしましょう?長男Cが権利を主張した場合には法定相続分はあくまでも子供2人が2分の1ずつです。具体的には4000万円×2分の1の2000万円ですので、長女Bは自宅を確保しようとした場合は、預金は全て長男Cに相続させた上で更に自分の預金で長男Cに代償金500万円払う事になる危険性あります。

そもそも、長男Cと音信不通である、または長男Cが交渉を拒否するなどの状況であれば、長女Bは母Aの預金を全く下せないといった事態になりかねません。

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