2024.04.26
生命保険
生命保険の活用 親孝行の娘に財産を残したい(対策編)
前記のようなケースを避けるために、2つの対策を紹介します。
(対策1)母Aが遺言書を残していた場合
母が『私の全ての財産を長女Bに相続させる』旨の遺言書を残していた場合はどうでしょうか?
詳細な手続きは省略しますが、きちんと様式が整った遺言書である場合(公正証書遺言が理想的です)、長女Bはすべての財産を相続できます。
この場合長男Cは遺留分(相続分2分の1の更に2分の1。つまり4分の1)しか権利を主張できません。
つまり、長男Cには相続財産合計4000万円の4分の1しか権利がありませんので、万一長男Cに遺留分を行使されたとしても、長女Bは自宅2500万円と預金の500万円を確保できます。
(対策2)母Aが遺言書を残しかつ長女Bを受取人に生命保険に加入していた場合
対策1と同様に母が遺言書を作成しかつ預金1000万円で下記の契約の生命保険に加入していたとします。
【生命保険契約形態】
契約者・被保険者:母A
死亡受取人:長女B
死亡保険金:1000万円
この場合、母A死亡の際の相続財産は自宅2500万円、預金500万円。
母A死亡後すぐに長女Bは保険会社に請求して死亡保険金1000万円を取得できます。
その後、名乗り出てきて遺留分を主張する長男Cと交渉し、相続財産3000万円のうち4分の1(遺留分相当)の750万を長男Cに支払いました。
長女Bは母Aの死で受け取った保険金を長男Cへの支払いに充てることができますね。また、長男Cに払う金額も少なくて済みますね。
これは、死亡保険金が相続財産ではなく、相続人固有の財産であるからです(ただし相続税においては『みなし相続財産』として課税の対象になりますが、生命保険金には相続人1人当たり500万円の非課税限度額あります)。
【関連記事】
相続にかかわる生命保険シリーズ
(対策1)母Aが遺言書を残していた場合
母が『私の全ての財産を長女Bに相続させる』旨の遺言書を残していた場合はどうでしょうか?
詳細な手続きは省略しますが、きちんと様式が整った遺言書である場合(公正証書遺言が理想的です)、長女Bはすべての財産を相続できます。
この場合長男Cは遺留分(相続分2分の1の更に2分の1。つまり4分の1)しか権利を主張できません。
つまり、長男Cには相続財産合計4000万円の4分の1しか権利がありませんので、万一長男Cに遺留分を行使されたとしても、長女Bは自宅2500万円と預金の500万円を確保できます。
(対策2)母Aが遺言書を残しかつ長女Bを受取人に生命保険に加入していた場合
対策1と同様に母が遺言書を作成しかつ預金1000万円で下記の契約の生命保険に加入していたとします。
【生命保険契約形態】
契約者・被保険者:母A
死亡受取人:長女B
死亡保険金:1000万円
この場合、母A死亡の際の相続財産は自宅2500万円、預金500万円。
母A死亡後すぐに長女Bは保険会社に請求して死亡保険金1000万円を取得できます。
その後、名乗り出てきて遺留分を主張する長男Cと交渉し、相続財産3000万円のうち4分の1(遺留分相当)の750万を長男Cに支払いました。
長女Bは母Aの死で受け取った保険金を長男Cへの支払いに充てることができますね。また、長男Cに払う金額も少なくて済みますね。
これは、死亡保険金が相続財産ではなく、相続人固有の財産であるからです(ただし相続税においては『みなし相続財産』として課税の対象になりますが、生命保険金には相続人1人当たり500万円の非課税限度額あります)。
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