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ブログ・コラム

2024.04.26

税法

生命保険4

(例2)母Aが遺言書を残していた場合

上記の例1のようなケースを避けるために、母が『私の全ての財産を長女Bに相続させる』旨の遺言書を残していた場合はどうでしょうか?詳細な手続きは省略しますが、きちんと様式が整った遺言書である場合(公正証書遺言が理想的です)、そもそも長女Bはすべての財産を相続できます。
 この場合には長男Cは遺留分(相続分2分の1の更に2分の1。つまり4分の1)しか権利を主張できません。つまり、長男Cには相続財産合計4000万円の4分の1しか権利がありませんので、万一長男Cに遺留分を行使されたとしても、長女Bは自宅2500万円と預金の500万円を確保できます。


(例3)母Aが遺言書を残し、かつ長女Bを受取人に生命保険に加入していた場合

仮に母Aが預金のうち自分を契約者被保険者、長女Bを受取人として手持ちの預金のうち1000万円を一時払いで生命保険に加入したとします。この場合、母A死亡の際の相続財産は自宅2500万円、預金500万円となります。母A死亡後すぐに長女Bは保険会社に請求して死亡保険金1000万円を取得できます。

その後、名乗り出てきて遺留分を主張する長男Cと交渉し、相続財産3000万円のうち4分の1(遺留分相当)の750万を長男Cに支払いました。長女Bは母Aの死で受け取った保険金を長男Cへの支払いに充てることができますね。また、長男Cに払う金額も少なくて済みますね。

これは、死亡保険金が相続財産ではなく、相続人固有の財産であるからです(ただし相続税においては『みなし相続財産』として課税の対象になりますが、生命保険金には相続人1人当たり500万円の非課税限度額あります)。

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