2024.06.11
民法
遺言書保管制度 長所と注意点
自筆証書遺言については上記のような欠点があるので私はほとんど勧めませんでしたが、令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度がスタートしています。
この内容については、下記の政府広報オンラインが詳しいのでそのまま引用させていただきます(引用元はこちら)
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、上述のとおり、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。
また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。
さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
そこで、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、こうした問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2年(2020年)7月10日からスタートしています。
この制度は、全国312か所の法務局で利用することができます(制度が利用できる法務局を「遺言書保管所」といいますが、この記事では単に「法務局」といいます)。この制度の長所は次のようなものです。
自筆証書遺言書保管制度の長所
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがありません。また、法務局で保管するため、偽造や改ざんのおそれもありません。それにより、遺言者の生前の意思が守られます。
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません。
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定されたかたへ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員です。)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されます。これにより、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。
(4)検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く。)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
自筆証書遺言書を作成する際の注意点は?
遺言書は、遺産相続に自分の意思を反映するためのものなので、まずは、自分の財産をリスト化して、整理しましょう。
遺言書には、誰に、どの財産を、どのぐらい残すかを具体的に記載する必要があります。
自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効になってしまいますので注意が必要です。
民法で定められた自筆証書遺言書の要件
(1)・遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
・遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
・日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
・遺言者が署名する(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。)
・押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合
・財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。
その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。
・自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
(3)書き間違った場合の変更・追加
・遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、
変更した旨、署名が必要です。
この内容については、下記の政府広報オンラインが詳しいのでそのまま引用させていただきます(引用元はこちら)
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、上述のとおり、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。
また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。
さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
そこで、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、こうした問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2年(2020年)7月10日からスタートしています。
この制度は、全国312か所の法務局で利用することができます(制度が利用できる法務局を「遺言書保管所」といいますが、この記事では単に「法務局」といいます)。この制度の長所は次のようなものです。
自筆証書遺言書保管制度の長所
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがありません。また、法務局で保管するため、偽造や改ざんのおそれもありません。それにより、遺言者の生前の意思が守られます。
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません。
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定されたかたへ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員です。)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されます。これにより、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。
(4)検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く。)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
自筆証書遺言書を作成する際の注意点は?
遺言書は、遺産相続に自分の意思を反映するためのものなので、まずは、自分の財産をリスト化して、整理しましょう。
遺言書には、誰に、どの財産を、どのぐらい残すかを具体的に記載する必要があります。
自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効になってしまいますので注意が必要です。
民法で定められた自筆証書遺言書の要件
(1)・遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
・遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
・日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
・遺言者が署名する(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。)
・押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合
・財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。
その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。
・自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
(3)書き間違った場合の変更・追加
・遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、
変更した旨、署名が必要です。