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2024.07.26

民法

自筆証書遺言書保管制度 いくらかかる?

自筆証書遺言書保管制度について引き続き見ていきましょう。
前にも書きましたが、この制度には公正証書遺言書の欠点を補う長所があります。


公正証書遺言の欠点は、率直に言ってコストがかかることです。私の経験でも、この点にひっかかり遺言書作成をためらう方も多いです。つまり公証人役場で公正証書を作って頂くために、公証人の手数料がかかります。

また、ご自身で公証人の先生に相談されて公正証書遺言を作れば不必要なのですが、遺言書作成を希望される方は高齢であることが多くしばしば病気などで公証人先生と十分にコミュニケーションを取れないケースが多いです。
一般的には弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が遺言書作成をフォローすることになります。

となると、遺言書作成のためには公証人への手数料に加えて、これらの専門家の手数料が必要となります。これらの手数料額をいくらと説明することはできませんが、あわせて数十万単位になるのが一般的でしょう。



これに対して、自筆証書遺言書保管制度はいくらかかるのでしょう?

法務局が保管しますので、基本的に専門家費用だけです。
法務局の保管手数料は3900円
閲覧制度もありますがこれらの手数料も2000円以下です。


図:法務局パンフレットを加工


このように、公正証書遺言書にくらべて作成の際の金銭的な負担は軽くなるのが自筆証書遺言書保管制度のメリットです。

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