ホーム

>

コラム

Column

ブログ・コラム

2024.07.30

民法

公正証書遺言 費用はどのくらい?

引き続き遺言書について書いていきます。


遺言書は以下の4つの種類があります。

・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月より)


それぞれの特徴こちらの記事を参考ください。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言書保管制度 長所と注意点



今回の記事は公正証書遺言の気になる費用についてです。


前回述べたように「公正証書遺言」は、公証人役場の公証人が意向を確認しながら遺言書を作成してくれます。公証人の方は、裁判官を退職された方や法律にたけた方ですので、不備がないということが大きなメリットです。また遺言書も公証役場で保管されますので、自筆証書遺言と違って、紛失の心配もありません。災害などがおこってもデータが残っているのでその点も安心材料のひとつです。


さらに亡くなった後は検認の必要もないため、すぐに効力が発生します。そのため不動産の名義変更や銀行の預金の手続きもスムーズに行うことができます。




ただデメリットもあります。
それは費用がかかるということです。


公証人に書類を作ってもらうため、公証人への手数料がかかります。
相続財産の額にもよりますが、3万円~10万円は通常必要となり、詳細は以下の通りになります。
(詳しい費用はこちらを参考にしてください。日本公証人連合会HP

(費用の詳細)

相談料は無料

1.基本料金



2.遺言加算
  財産額が1億円までは基本手数料に11,000円を加算

3.枚数による加算
  証書の枚数が4枚を超えると1枚ごとに250円加算

4.正本・謄本の交付手数料
  正本・謄本の枚数1枚ごとに250円×枚数

5.その他出張等の加算


また手続きの際には証人が2名必要となります。
この証人は、成人している方で基本親族以外の第三者に依頼することになります。
弁護士や司法書士、行政書士など専門家に依頼される場合は費用が別に発生します。


これ以外のデメリットとして、遺言書の内容に変更がある場合は、再度作り直す必要があり、その際には費用が発生します。


このように作成や変更に費用が発生するため、公正証書遺言はハードルが高いと感じられるかもしれません。またせっかく公正証書遺言にしても、財産の分け方について相続人の方に遺恨を残す可能性もあります。


そこでおすすめなのは、法律や税法に詳しい専門家に相談してまずは遺言書の下書きを作成することです。

相続の経験が豊富な専門家であれば、相続人の持ち分の偏りでトラブルを避けることを考慮したり、税金面や二次相続に備えるなど、いろいろな方向から相続人が後々困らないための対策、家族へ残したいメッセージなども含めて総合的にアドバイスしてくれます。



「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」かの前に、遺言書の書き方やあなた自身の気持ち、家族への想いをまず整理するためにも、一度ご相談されることをおすすめします。

弊社では行政書士による「遺言書の書き方のセミナー」や相談業務も行っています。
さらに各専門家と相談し、あなたにとってより最適な内容を一緒に考えています。

遺言書で家族への想いをかたちにするためにも一度ぜひご相談ください。

各専門家紹介はこちらから

一覧に戻る

Contact

お問い合わせ

無料相談のお申し込みやお問い合わせは
お電話または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ロゴ

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町334番地
日昇ビル2階京都フィナンシャルパークス内

© 2022 株式会社京都未来創造研究所