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ブログ・コラム

2024.08.21

民法

自筆証書遺言保管制度 保管について

自筆証書遺言書保管制度のもう一つのメリットは、文字通り『遺言書を法務局が保管してくれること』です。

非常に単純な話ですが、皆様は自筆で遺言書を作成された場合、どこに保管しますか????

仏壇の引き出しや自室のタンスやクローゼットの奥などにしまっておくのが一般的かなと思います。

ただ、遺言書を残した方が入院や旅行などで不在にしたらどうでしょうか?留守中に家族が勝手に見るかもしれません。もし、一部の相続人に不利な内容であったら、その相続人は破り捨ててしまうかもしれません。

では、手提げ金庫にでも入れてカギをかけておきましょうか?そのカギをどこに保管しますか?それよりもカギを紛失したりしませんか?

では、もっと巧妙な隠し先に保管したらどうでしょうか?床下に穴を掘る、蔵書の中に挟み込みますか?あまりにも巧妙に隠すと、死後に遺族はその遺言書を発見できないかもしれません。

それならいっそのこと、肌身離さず持ち歩いたらどうでしょうか?お風呂入るときはどうしましょうか?そもそも、遺言書は『紙』なので持ち歩くとボロボロになってしまうかもしれません。

このように、遺言書は自筆で書くのは簡単なのですが、保管方法が難しいです。


公正証書遺言なら公証人役場、自筆証書遺言なら法務局が、遺言書を保管してくれて、秘密も守られます。相続人にはその旨を伝えておけばいいのです。

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