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ブログ・コラム

2025.04.09

民法

遺言書が書けない高齢者の場合

今回も遺言書についてお話します。

財産を遺したい家族(相続人)が複数いる場合
何もしなければ、自分が亡き後は相続人で財産をわけることになります。

円満に財産をわけることができれば問題はないのですが
家族の中に例えば「特定の子に負担がかかった」「特定の子に多く援助してきた」などがある場合はやはり財産のわけ方を事前に決めておきたいところ。


元気で体も動くようであれば
自分で遺言書の書き方を調べて、手書きで用意できますが
例えば寝たきりの状態で、手書きするのが難しい方もいると思います。


そんな場合は遺言書を他の家族に代筆してもらってもいいでしょうか?
これはNGです。

自筆証書遺言は言葉のとおり
自分で書くものなので代筆は認められません。
パソコンでつくったものも無効になります。(財産目録は可)


そしてなにより大事なのは
本人の意志能力があることと
自分の意思で書いているかがポイントになります。

これらに不安がある場合は
遺言書が無効にならないためにも
『公正証書遺言』で公証人の手を借りることをおすすめします。


費用はかかりますが、自分の意思能力があることの証拠にもなりますし、遺言書の不備や無効になる心配もありません。


寝たきりや入院中で公証役場に行けない場合でも
自宅や病院に出張で来てくれます。


この他にも遺言書の改ざんの心配もなく、家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。



とはいえ自分の財産がどれだけあるのか
誰になにをいくら遺したらいいかわからないなど
まずは気軽に相談したいという方は
行政書士にご相談ください。

公正証書遺言の作成のお手伝いもできますし、
遺言執行者として指定することで、
忙しい相続人に代わって名義変更などのお手続きもしてもらえます。


遺言書の作成に不安を感じている方はまずは一度ご連絡ください。



弊社では行政書士による「遺言書の書き方のセミナー」や相談業務も行っています。
さらに各専門家と相談し、あなたにとってより最適な内容を一緒に考えています。

遺言書で家族への想いをかたちにするためにも一度ぜひご相談ください。



各専門家紹介はこちらから

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