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2025.09.04

民法

遺言書がない場合 遺産をどのように分けるか

遺産を分ける際に時間がかかるケースはいくつかあります。

・不動産などの分けにくい財産がある
・特定の子どもが親の生前に贈与を受けている
・特定の子どもに介護などの負担がかかった など

この他にも
・財産の管理ができておらずわからない
・家族が把握していない不動産がある
・戸籍に家族が把握していない養子がいる
・相続人がなかなか同意しない
・疎遠の家族がいて連絡が取れない
・・・・・

遺言書があればいいのですが、遺言書がない場合は、財産の分け方は基本相続人全員の話し合いと合意が必要になってきます。


家族が揉める場面を目の当たりにすると
「遺言書をのこしてくれていたらなぁ。」と感じることは多くあります。





日本財団が2025年2月に行ったインターネット調査(全国の60~79歳の男女2,000人を対象)によると、遺言書をすでに用意している方は全体の3.4%、作成予定の方は12.2%とあり、今後も作成しない方は半数近くとあります。


このうち、「今後も作成しない」方の理由は以下のとおりである


「うちの家族は仲がいいから」と自分の財産の分け方を家族に任せるのは悪いことではありませんが、実際に遺された家族が話し合うときに、揉めるケースや話し合いに時間がかかることはよくあります。


また相続人同士が納得していても、その家族が納得がいかないことも見受けられます。


専門家として話し合いの時に同席することがありますが、相続人で話し合うのは難しいなぁと感じる場面はあります。



「遺言書」というと、”縁起でもない”、”まだ早い”、”面倒・難しそう”
そう思われる方も多いと思います。


でも大切な家族が今後も仲良く過ごしてほしいなら、自分の財産をどう分けるかはご自身で考えてほしいと思っています。



当団体では遺言書作成セミナーを、この秋開催します。
他にも相続登記や介護に関するテーマも開催。



皆様のご参加お待ちしております。
(お申込みはこちらから)

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