2022.03.03
民法
相続人になることができる人とは? 法定相続人について説明します
こんにちは、京から相続相談室の税理士の中井です。
相続についての記事を書いていこうと思います。
被相続人(亡くなられた人)が死亡したときの法定相続人は以下のとおりです。
①配偶者A(死亡した被相続人からみて 妻や夫のこと)は、常に法定相続人です。
②第1順位の法定相続人は、子ども、孫(ひ孫)です。
③第2順位の法定相続人は、父母です(父母ともに死亡の時は祖父母です)。
④第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。
そして、第1順位である子どもがいるときは、子どもと配偶者Aが法定相続人となります。
第1順位である子ども、孫が全くいないときは、第2順位である父母と配偶者Aが法定相続人となります。
父母やその上の祖父母もいないときには、第3順位である兄弟姉妹と配偶者Aが法定相続人となります。
つまり、違う順位の法定相続人は、同時に法定相続人にはなりません。順位が上の人がいる場合が優先です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
相続のご相談はお気軽に、こちらからご連絡ください。
https://kyoto-mirai.co.jp/contact
相続についての記事を書いていこうと思います。
被相続人(亡くなられた人)が死亡したときの法定相続人は以下のとおりです。
①配偶者A(死亡した被相続人からみて 妻や夫のこと)は、常に法定相続人です。
②第1順位の法定相続人は、子ども、孫(ひ孫)です。
③第2順位の法定相続人は、父母です(父母ともに死亡の時は祖父母です)。
④第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。
そして、第1順位である子どもがいるときは、子どもと配偶者Aが法定相続人となります。
第1順位である子ども、孫が全くいないときは、第2順位である父母と配偶者Aが法定相続人となります。
父母やその上の祖父母もいないときには、第3順位である兄弟姉妹と配偶者Aが法定相続人となります。
つまり、違う順位の法定相続人は、同時に法定相続人にはなりません。順位が上の人がいる場合が優先です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
相続のご相談はお気軽に、こちらからご連絡ください。
https://kyoto-mirai.co.jp/contact


