2022.03.03
コラム
相続人になることができる人とは?
被相続人(亡くなられた人)が死亡したときの法定相続人は以下のとおりです。
①配偶者A(死亡した被相続人からみて 妻や夫のこと)は、常に法定相続人です。
②第1順位の法定相続人は、子ども、孫(ひ孫)です。
③第2順位の法定相続人は、父母です(父母ともに死亡の時は祖父母です)。
④第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。
そして、第1順位である子どもがいるときは、子どもと配偶者Aが法定相続人となります。
第1順位である子ども、孫が全くいないときは、第2順位である父母と配偶者Aが法定相続人となります。
父母やその上の祖父母もいないときには、第3順位である兄弟姉妹と配偶者Aが法定相続人となります。
つまり、違う順位の法定相続人は、同時に法定相続人にはなりません。