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2026.07.07

民法

今一度遺言書の必要性を考える 子供のいない夫婦

皆さまご無沙汰しています。久々の投稿になり申し訳ありません。

先日、相続税実務の中で遺言書の必要性を痛感するケースがありましたので今一度遺言書についてみていきたいと思います。以前からの記事とは異なって、『こんなケースでこそ遺言書が必要』といった具体的な場面を見ていきましょう。

子どもがいない夫婦は、遺言書がないと“望まない相続”になる

子どもがいない夫婦の相続は、一般の家庭とはまったく違うルールが適用されます。

多くの人が「夫婦だけだから簡単だろう」と思っていますが、実務ではむしろ最も揉めやすい類型です。


遺言書がない場合、子供がいないために亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人になるケースがあります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。

つまり、夫婦が長年築いてきた財産が、疎遠な兄弟や甥・姪にまで分散してしまうリスクがあります。

さらに厄介なのは、不動産の扱いです。

被相続人が自宅を保有しており、それを配偶者が相続したいと思っていても、兄弟姉妹が共有を主張すれば、売却もリフォームも自由にできなくなります。

「兄弟とはほとんど連絡を取っていない」、「甥や姪とは顔も知らない」こうしたケースでは、遺産分割協議そのものが成立しないことも珍しくありません。子どもがいない夫婦にとって、遺言書は配偶者の生活を守るための最後の砦です。

「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を残すだけです。兄弟姉妹には遺留分がないので兄弟姉妹の関与を防ぐことができます。ただ、ルールに則らない遺言書では結局は役に立たないリスクもあります。きちんとした公正証書遺言が理想です。

夫婦の生活を守る、言いかえれば残された方を守るために、最も効果が大きいのが遺言書なのです。

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