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2026.07.20

民法

遺言書が必要性 相続人の仲が良くない場合

相続トラブルの原因は、財産の多さではありません。実務で最も多いのは、相続人が疎遠・不仲である家庭です。

「親・兄弟とは10年以上連絡を取っていない」

「親の介護をしたのは自分だけ」

「一人だけ親と同居して、面倒を見てもらってた」

こうした状況は、相続の場で必ず感情の対立を生みます。

財産が少額でも揉めます。一般に、遺言書を書かない理由として『ウチは財産そんなにないから』と言われる方がおられます。(大変失礼な言い方になるかもしれず恐縮ですが)むしろ少額のほうが「1円でも損したくない」という心理が相続人に働き、争いが激しくなることもあります。


また、不仲な家庭では、次のようなトラブルが頻発します。

 ・他の相続人に預金の使い込みを疑われる

 ・不動産の評価額で争う

 ・介護の負担を巡って対立する

 ・遺産分割協議に参加しない相続人が出る、どうしても納得せずに書類に判を押してくれない

遺言書があれば、財産の分け方を明確にできるため、相続人同士の話し合いを最小限にできます。

「うちは仲が悪いからこそ、被相続人が遺言書を残すべき」これは税理士として何度も見てきた現実です。遺言書は英語では『WILL』と言います。被相続人の意思を書面でハッキリの残すべきです。
 

とは言え、現実にはこれは大変難しい話で、亡くなられる方は、『家族が不仲である』ということを認めたくないものです。ここに遺言書の難しさがあります。

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