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ブログ・コラム

2026.08.08

コラム

相続開始後の手続き 相続開始後3月まで

世の中はお盆休みになりましたね。帰省ラッシュが今日から始まりのようです。

前回に葬儀の話をしました。そこから相続手続きがスタートするわけですので今回からは、少しテーマを変えまして、相続が発生したあと、つまり死亡後に相続人が行うべき手続きを見ていきましょう。

【死亡後 7日以内】最優先で行う行政手続き
死亡後すぐに必要となるのが、役所への届出です。

・死亡届の提出、火葬許可証の取得
医師から受け取った死亡診断書(死体検案書)を添えて提出します。火葬許可証の発行にも必要なため、最優先の手続きです。葬儀社が代行することが多いですが、遺族が確認しておくべき重要書類です。

この段階は、葬儀の準備と並行して行われるため、精神的にも肉体的にも負担が大きい時期です。葬儀社さんと密接に連携して動くのが良いと思います。

 

【死亡後 10〜14日以内】保険・年金・生活関係の整理
葬儀が終わると、生活に関わる公的手続きが必要になります。

・年金受給停止の届出  年金事務所または市区町村で手続きします。
 
・健康保険の資格喪失届(国保・後期高齢者) 保険証の返却が必要です。

・介護保険の資格喪失届  要介護認定も同時に失効します。

・世帯主変更届  単身世帯の場合は世帯の消滅手続きになります。

・公共料金・通信の名義変更・解約 
電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットなどの手続きです。これらに関してはそのまま亡くなられた方の口座から引き落としされ続けるケースも多いです。しかし、亡くなられた方の銀行口座が凍結されると支払いができないことになりかねないので早めに手続きし他方がよいです。

【死亡後 概ね 1〜2か月】
相続の土台づくり(戸籍・財産調査)で、ここから税理士の専門領域が本格的に関わってきます。

・遺言書の有無確認(自筆証書は家庭裁判所の検認要)

・相続人の確定(出生〜死亡までの戸籍収集)→法定相続情報一覧図を作れば便利です。
 
・財産調査(預金・不動産・保険・借入金など)

・銀行口座の凍結確認・残高証明の取得

被相続人に債務が多い場合にはこの段階で「相続放棄するかどうか」の判断材料を揃えましょう。

【死亡後 3か月以内】

相続放棄・限定承認(熟慮期間)の期限となります。借金・保証債務がある可能性がある場合は、この期限を過ぎると取り返しがつかなくなるため注意が必要です。相続放棄については後日に詳しく話したいと思います。しばらくお待ちください。

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