2022.03.31
民法
遺言書とは?自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言制度が存在する意義から述べたいと思います。
被相続人(亡くなられた人)が自分が死んでからの自分の財産に関し、『このように処理をしてほしい。』と最終の意思表示をしていた場合には、その意思を尊重する制度です。
当然、遺言がない場合は、被相続人の財産は、法定相続人の所有財産となります(法定相続人がいない場合は、国庫(国)に帰属することになります)。
亡くなられる前に、『自分の財産を家族にはこのように分けてほしい』というお気持ちがある場合には、ぜひとも遺言書を残しましょう。
そのような意思のない場合(さらに言えば遺言書のない場合)、遺産分割協議にて、相続人間でどのように分割するかを話し合って決めるのですが、この際に、相続人間でモメてしまうケースが多いです。
つまり、遺言書が無ければ被相続人の意思が明確に残せず、後日の相続人間の争いを招くリスクが高まる。このように言いきっても良いと思います。
遺言の方式は民法に定められており、その方式に従って作成しなければなりません。
普通方式には、自筆証書遺言。公正証書遺言。秘密証書遺言。の3種類。
特別方式には、緊急時遺言。隔絶地遺言。があります。
それぞれに、長所、短所がありますが、ほとんどの方が、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成されておられます。
自筆証書遺言は、読んで字のごとく、自分で書く遺言書です。ただ、書く際に注意しなければならないことがたくさんあり、要件を1つでも欠いてしまうと、書いた遺言書が無効になってしまい、せっかくのご意思が無駄になってしまします。
公正証書遺言は、公証人が作成してくれる遺言書です。
証人が2人立ち合いに必要になり、費用もそれなりにかかりますが、法的効力が高く、相続発生後はすぐに遺言書を執行できます。。公証人役場に出向けない人には、病院や自宅まで来てもらうこともできます。
詳しい要件をお知りになりたい方は、弊社の遺言書の書き方セミナーにご参加ください。
再度確認します。自筆証書遺言は文字通り自筆で書く遺言書なので気楽に書くことができますが原則として相続発生後に家庭裁判所で検認してもらう必要あります。また、前述のとおり内容に不備あれば遺言書の効果が発揮されないことになります。自筆で書いた場合にも専門家にチェックしてもらう方が良いと思います。
初めは専門家のアドバイスをうけつつ自筆証書遺言を書いて頂き、最後に公正証書遺言を作って頂く事を お勧めしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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