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ブログ・コラム

2022.03.31

民法

遺言とは?


遺言制度が存在する意義から述べたいと思います。

被相続人(亡くなられた人)が自分が死んでからの自分の財産に関し、『このように処理をしてほしい。』と最終の意思表示をしていた場合には、その意思を尊重する制度でございます。

当然、遺言がない場合は、被相続人の財産は、法定相続人の所有財産となります(法定相続人がいない場合は、国庫(国)に帰属することになります)。

亡くなられる前に、『自分の財産を家族にはこのように分けてほしい』というお気持ちがある場合には、ぜひとも遺言書を残しましょう。
そのような意思のない場合(さらに言えば遺言書のない場合)、遺産分割協議にて、相続人間でどのように分割するかを話し合って決めるのですが、この際に、相続人間でモメてしまうケースが多いです。

つまり、遺言書が無ければ被相続人の意思が明確に残せず、後日の相続人間の争いを招くリスクが高まる。このように言いきっても良いと思います。


遺言の方式は民法に定められており、その方式に従って作成しなければなりません。
普通方式には、自筆証書遺言。公正証書遺言。秘密証書遺言。の3種類。
特別方式には、緊急時遺言。隔絶地遺言。があります。

それぞれに、長所、短所がありますが、ほとんどの方が、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成されておられます。

自筆証書遺言は、読んで字のごとく、自分で書く遺言書です。
ただ、書く際に注意しなければならないことがたくさんあり、要件を1つでも欠いてしまうと、書いた遺言書が無効になってしまい、せっかくのご意思が無駄になってしまします。

詳しい、要件をお知りになりたい方は、弊社の遺言書の書き方セミナーにご参加ください。

公正証書遺言は、公証人が作成してくれる遺言書です。
証人が2人立ち合いに必要になり、費用もそれなりにかかります。公証人役場に出向けない人には、病院や自宅まで来て
もらうこともできます。

初めは自筆証書遺言を書いて頂き、最後に公正証書遺言を作って頂く事を お勧めしております。

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