2026.08.16
コラム
相続開始後の手続き2 相続開始後3か月以降
こんにちは、メンバーの税理士の中井です。引き続き相続発生以後の手続きについてみていきましょう。
【死亡後 4か月以内】
被相続人の死亡された年の1月1日から死亡日までの所得について所得税を申告します。これを準確定申告と言います。事業所得がある場合は帳簿整理が必要となります。また、事業所得が無い場合でも、被相続人に給与所得や年金所得がある場合にも純確定申告が必要になります。給与や年金の源泉徴収票を取り寄せておきましょう。また、医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除も受けられますので、被相続人が亡くなられるまでの医療費の領収証、後期高齢者健康保険料の領収証などは集めておきましょう。
【死亡後 10か月以内】
相続税が課税される場合の申告期限は相続開始後から 10か月以内となります。相続税には基礎控除ありますので、基礎控除以下であれば基本的に相続税申告は不要です。ただし、相続税の特例(配偶者控除・小規模宅地特例等)は原則として相続税申告が要件となります。
相続税の申告上、原則として期限までに遺産分割が確定している必要があります。遺言書が無い場合、遺言書があっても相続人すべての合意で遺言書とは別の内容で遺産分割する場合には遺産分割協議書の作成が必要となります。
【死亡後 2年以内】
社会保険等の給付・請求関係の期限となります。葬祭費・埋葬料の請求や高額療養費の還付申請の期限ですが、いずれも早めに済ませておきましょう。
生命保険金の請求期限も多くは2~3年以内ですが、保険会社によります。これも早めに請求しましょう。以前にお話しましたが生命保険金は死亡後すみやかに相続人がキャッシュを得ることができる有効な手段です。請求期限は長いですが、時間が経過するとうっかり請求漏れもあり得ますので、できれば早めに手続きしましょう。
逆に言えば、被相続人が生命保険に加入していても相続人が知らないケースもあります。その際にも契約の確認書や保険料の控除証明書などの書類が保険会社から郵送されますので、被相続人の死後の郵便物には注意しておきましょう。
【死亡後 4か月以内】
被相続人の死亡された年の1月1日から死亡日までの所得について所得税を申告します。これを準確定申告と言います。事業所得がある場合は帳簿整理が必要となります。また、事業所得が無い場合でも、被相続人に給与所得や年金所得がある場合にも純確定申告が必要になります。給与や年金の源泉徴収票を取り寄せておきましょう。また、医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除も受けられますので、被相続人が亡くなられるまでの医療費の領収証、後期高齢者健康保険料の領収証などは集めておきましょう。
【死亡後 10か月以内】
相続税が課税される場合の申告期限は相続開始後から 10か月以内となります。相続税には基礎控除ありますので、基礎控除以下であれば基本的に相続税申告は不要です。ただし、相続税の特例(配偶者控除・小規模宅地特例等)は原則として相続税申告が要件となります。
相続税の申告上、原則として期限までに遺産分割が確定している必要があります。遺言書が無い場合、遺言書があっても相続人すべての合意で遺言書とは別の内容で遺産分割する場合には遺産分割協議書の作成が必要となります。
【死亡後 2年以内】
社会保険等の給付・請求関係の期限となります。葬祭費・埋葬料の請求や高額療養費の還付申請の期限ですが、いずれも早めに済ませておきましょう。
生命保険金の請求期限も多くは2~3年以内ですが、保険会社によります。これも早めに請求しましょう。以前にお話しましたが生命保険金は死亡後すみやかに相続人がキャッシュを得ることができる有効な手段です。請求期限は長いですが、時間が経過するとうっかり請求漏れもあり得ますので、できれば早めに手続きしましょう。
逆に言えば、被相続人が生命保険に加入していても相続人が知らないケースもあります。その際にも契約の確認書や保険料の控除証明書などの書類が保険会社から郵送されますので、被相続人の死後の郵便物には注意しておきましょう。


