2026.08.23
コラム
相続開始後の手続き3 法事の日程
前回まで相続発生後の手続きについて説明しました。今回は相続につきものの法要についてお話ししましょう。各宗教、宗派ありますが私の知るうえで一般的な仏式の流れについてご説明いたします。
【死亡後 7日ごと】初七日〜七七日(四十九日・忌明け)
仏式では、亡くなった日から7日ごとに法要を行う考え方があります。一般的には四十九日に忌明けの法要を行います。四十九日後なので亡くなられてから約1月半経過していますが、忌明けのタイミングで気持ちの上で一区切りつけてから、相続手続きに動かれるケースも多いです。
原則的にはこの時期に相続手続きをスタートしても問題ありませんが、上記の通り相続放棄のタイミングが被相続人の死亡時から原則として3ケ月です。よって、この時期からスタートすると、困るのは被相続人が債務を抱えているケースです。被相続人債務の有無や金額がハッキリしない場合や、債務額はわかっているが相続人の一部と連絡取れない場合などは、期限内に相続放棄することが困難になりかねません。
このような場合には、早めに行政書士、司法書士などに動いてもらう、なるべく早く被相続人の財産の整理を始める、などの対策が必要になります。
【死亡後 100日】百ヶ日法要
死亡後百日をめどに行われる法要ですが、宗派地域によっては行わないケースもあります。
【死亡後 1年】一周忌法要
亡くなられて1年後に行う最初の年忌法要です。相続手続きとの関係では、相続税の申告は亡くなられた日から10か月後が期限なので、一般的には相続税の申告期限よりも後に1周忌法要は行われます。相続手続きを基本的に全て終えてから心やすらかに1周忌法要を迎えていただきたいと思います。
【死亡後 2年】三回忌(実質2年目)
一周忌の翌年に行う法要です。亡くなった日を1回目と考えるので、亡くなられてから丸2年経過した日を3回目と数えるため3回忌というようです。以下、7回忌、13回忌などの忌日がありますが、宗派・地域・慣習により異なりますので割愛させていただきます。
これらの法事を相続手続に関連して考えますと、忌明け、百ケ日、あるいはお盆などの法要は相続人が集まる機会になりますので、その機会を利用して手続きを進めるべきかと思います。特に相続税の申告期限は相続開始被から10ケ月です。こういった法要で集まるタイミングや正月、連休などを有効に利用しないと相続手続きが進まないということになりかねません。
相続人が、多忙で平日に休暇が取れない、体調が悪い、遠方に住んでいる、などといったケースでは相続人が自ら対応するよりも行政書士などの専門家に委任する方が良いかもしれません 。
いずれにせよ早めに動くのが大切です。
【死亡後 7日ごと】初七日〜七七日(四十九日・忌明け)
仏式では、亡くなった日から7日ごとに法要を行う考え方があります。一般的には四十九日に忌明けの法要を行います。四十九日後なので亡くなられてから約1月半経過していますが、忌明けのタイミングで気持ちの上で一区切りつけてから、相続手続きに動かれるケースも多いです。
原則的にはこの時期に相続手続きをスタートしても問題ありませんが、上記の通り相続放棄のタイミングが被相続人の死亡時から原則として3ケ月です。よって、この時期からスタートすると、困るのは被相続人が債務を抱えているケースです。被相続人債務の有無や金額がハッキリしない場合や、債務額はわかっているが相続人の一部と連絡取れない場合などは、期限内に相続放棄することが困難になりかねません。
このような場合には、早めに行政書士、司法書士などに動いてもらう、なるべく早く被相続人の財産の整理を始める、などの対策が必要になります。
【死亡後 100日】百ヶ日法要
死亡後百日をめどに行われる法要ですが、宗派地域によっては行わないケースもあります。
【死亡後 1年】一周忌法要
亡くなられて1年後に行う最初の年忌法要です。相続手続きとの関係では、相続税の申告は亡くなられた日から10か月後が期限なので、一般的には相続税の申告期限よりも後に1周忌法要は行われます。相続手続きを基本的に全て終えてから心やすらかに1周忌法要を迎えていただきたいと思います。
【死亡後 2年】三回忌(実質2年目)
一周忌の翌年に行う法要です。亡くなった日を1回目と考えるので、亡くなられてから丸2年経過した日を3回目と数えるため3回忌というようです。以下、7回忌、13回忌などの忌日がありますが、宗派・地域・慣習により異なりますので割愛させていただきます。
これらの法事を相続手続に関連して考えますと、忌明け、百ケ日、あるいはお盆などの法要は相続人が集まる機会になりますので、その機会を利用して手続きを進めるべきかと思います。特に相続税の申告期限は相続開始被から10ケ月です。こういった法要で集まるタイミングや正月、連休などを有効に利用しないと相続手続きが進まないということになりかねません。
相続人が、多忙で平日に休暇が取れない、体調が悪い、遠方に住んでいる、などといったケースでは相続人が自ら対応するよりも行政書士などの専門家に委任する方が良いかもしれません 。
いずれにせよ早めに動くのが大切です。


