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2026.08.28

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相続開始後の手続き4 特に注意して頂きたい点

相続手続で特に注意したい2つのポイント

前回までに、相続後の一般的な手続や法事の流れについて触れてきました。今回はその中でも、私が実務で「特に注意が必要だ」と感じている点をご紹介します。2点ありますが、今回は1点目を紹介します。


四十九日と相続放棄の期限の“ズレ”に要注意

相続人が亡くなられた後、四十九日に忌明けの法要を行うのが一般的です。亡くなられてから 約1か月と20日ほどのタイミングです。

一方で、相続放棄の期限は「亡くなった日から3か月以内」です。つまり、四十九日を終えてから相続の調査を始めると、相続放棄の判断に使える時間は残り約40日しかありません。この「残り40日」で、

・郵便物の確認
・金融機関の照会
・借金の有無の調査
・相続人の確定

などを行う必要がありますが。実務では、これらは早めに始めないとが本当にギリギリになることが多いです。

 

 実際に私が経験したケース(事実関係を簡略化しています)

父が亡くなり、相続人は母・長男・長女の3名でした。

父に借金があることは母は把握しており、子どもも「なんとなく」知っていました。長男は葬儀後すぐに借金の調査を始めようとしましたが、母は「忌明けしていないのに不謹慎だ」と協力的ではありませんでした。四十九日の法要後、長男が急いで郵便物を確認し、金融機関を回って調査した結果、借金の方が多いことが明らかになり、3名全員で相続放棄をすることにしました。

ところがここで問題が発覚します。

亡くなった父には、何十年も連絡を取っていない弟がいました。相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」扱いとなり(民法939条)、次順位の相続人(この場合は父の兄弟姉妹)に相続権が移ります。つまり、母・長男・長女が相続放棄すると、父の借金が弟(長男から見れば叔父)に回ってしまう ということです。実は亡父は弟さんと仲が悪く長期に渡って連絡が途絶えており、葬儀にも来られませんでした。

相続放棄をするにあたり、長男は、なかなか弟さん(長男から見れば叔父さん)と連絡が取れないで、非常に苦戦しましたが、期限ギリギリに弟さんにも連絡がついて弟さんも無事に相続放棄をされました。

このように、被相続人が亡くなられた段階で、相続放棄を視野に入れている場合には相続手続きは早めに動いた方が良いと思います。

上記の例では、相続人の母は夫に借金があったことを薄々知ってましたが、それを長男長女に言うことをためらったような感じがありました。ただ、期限ぎりぎりになって万一相続放棄が認められなかった亡父の借金を相続することになってしまいます。

 

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