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2026.09.05

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相続開始後の手続き5 特に注意して頂きたい点2

前回に引き続いて相続開始後の手続きの注意点をご紹介します。

今回はあえて言うほどでもないかもですが、、、相続税の申告期限「10か月」は長いようで短いということです。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなられてから10か月以内です。一見すると余裕があるように感じますが、実務では本当にあっという間です。


例えば、本日、令和8年9月4日死亡の場合、申告期限は 令和9年7月4日 です。

この10か月の間には、以下の長期休暇が含まれます。

・シルバーウイーク(令和8年9月)
・年末年始(令和8年12月〜令和9年1月)
・ゴールデンウイーク(令和9年5月)

・さらに祝日+土日での3連休も複数あります。

つまり、相続人が動きやすいタイミングが意外と少ないのです。特に、下記のような状況では相続人同士なかなか集まる機会がありません。

・相続人が遠方に住んでいる
・相続人同士の意見がまとまらない、そもそも仲が良くない
・不動産や金融資産の特定や評価に時間がかかる
・必要書類が揃わない
・相続人が高齢であり動きにくい、逆に働き盛りで仕事を休みにくい

加えて、(最近はインターネットや郵便で可能な手続きも増えましたが)真夏や真冬は気候条件が厳しい折は、役所や金融機関の訪問も難しくなります。

こうした事情が重なると、10か月は本当にすぐに過ぎてしまいます。上記の例でしたら法事で集まるのは四十九日の法要ぐらいであり、初盆(令和9年7月or8月)には相続税の申告期限は過ぎています。一周忌の法要は相続税の申告期限後です。


このように、相続手続きに動くのが難しい状況の下では、全て相続人で処理しようとせずに、税理士・行政書士・司法書士などの専門家を上手に利用されることをお勧めします。コストはかかりますが、精神的には楽になると思います。


相続税関係の仕事をさせていただいて思うのは、相続税の申告が終われば被相続人の手続きが一段落です。そして、相続人やご家族の皆様は心穏やかに一周忌法要を迎えて、被相続人を偲んでいただきたいと思います。



参考になれば幸いです。

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