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2026.09.13

民法

代襲相続とは?亡くなった子どもの代わりに孫が相続するケースをわかりやすく解説

「父が亡くなりました。しかし、私の兄は父より先に亡くなっています。この場合、兄の子どもである孫は相続人になるのでしょうか?」このようなご相談は、相続の現場では決して珍しくありません。結論から言うと、一定の場合には亡くなった子どもの代わりに孫が相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

今回は、代襲相続の仕組みや注意点について、わかりやすく解説します。

例えば、父親が亡くなり、本来であれば長男と長女が相続人になるケースで長男が父親よりも前に亡くなっていた場合、長男は既に亡くなっているので相続人になることができません。そこで、長男に子ども(父親から見れば孫)がいれば、その孫が長男の立場を引き継ぎ、相続人となります。これが代襲相続です。


もう少し具体的に考えてみましょう。例えば、次のような家族構成だったとします。

- 父(被相続人)

- 母(配偶者)
- 長男(父より先に死亡)・・・- 長男の子ども2人
- 長女

この場合の相続人は下記のとおりです。

- 母(法定相続分は2分の1)
- 長女(法定相続分は4分の1)
- 長男の子ども2人(法定相続分は8分の1×2名)

長男の相続分を、2人の子どもが均等に引き継ぐことになります。

つまり、「孫だから相続人になる」のではなく、「亡くなった親の立場を引き継ぐから相続人になる」という点が重要です。孫なら誰でも代襲相続できるわけではありません。当たり前ですが、父親が亡くなった時点で子どもが全員健在であれば、孫には相続権はありません。代襲相続が認められるのは、本来相続人になるはずだった子どもが、被相続人より先に亡くなっている場合などに限られます。


また、代襲相続は一代限りではありません。例えば、長男も亡くなり、その子ども(孫)も父親より先に亡くなっていた場合には、その孫の子ども、つまり「ひ孫」が相続人になることがあります。これを「再代襲相続」といいます。

兄弟姉妹の場合は少しルールが違います。代襲相続は兄弟姉妹にも認められる場合があります。例えば、子どもも父母もいない方が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。ただし、この場合は甥・姪までです。甥や姪が既に亡くなっている場合、その子どもへ再代襲することはありません。


相続手続きで注意したいのは、代襲相続が発生すると、相続人の人数が増えることがあります。その結果、

- 遺産分割協議に参加する人数が増える(それこそ顔も知らないような相続人が出現する)
- 戸籍の収集が複雑になる
- 相続税申告の相続人確認に時間がかかる

といったケースも少なくありません。また、誰かが中心となって動くとしても、ほとんど面識のない甥姪のハンコをもらうために奔走するといったことが考えられます。これは事前に把握できる話なので、(少なくとも葬儀の時点で)疎遠な親戚と連絡をつないでおく最初から専門家に依頼するなどの対策を用意していても良いかもしれません。

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