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2026.09.17

民法

代襲相続が相続税に与える影響 2割加算と基礎控除と

前回紹介した「代襲相続」について少し掘り下げましょう。被相続人の子が相続開始以前に死亡したときなどに、その者の子が代わって相続人となることを定めています(民法887条2項)。

代襲相続については、誰が相続人になるかだけでなく、相続税の計算にも注意が必要です。今回は、代襲相続に関連して特に注意したい3つのポイントを説明します。

1 代襲相続人の人数は相続税の基礎控除に影響する

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。この「法定相続人の数」を考える際には、代襲相続人も人数に含まれます。

例えば、被相続人に配偶者と2人の子がいたものの、そのうち1人が先に死亡しており、その子に2人の子(孫)がいるとします。この場合、法定相続人は配偶者、存命の子、代襲相続人である2人の孫の合計4人となります。したがって、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。

代襲相続が発生すると、相続税の基礎控除額にも影響することに注意が必要です。


2 代襲相続した孫には相続税の2割加算がない

相続税には、原則として被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が財産を取得した場合、その人の相続税額に20%を加算する「2割加算」という制度があります。

孫は通常、被相続人からみれば二親等の血族です。そのため、例えば遺言によって孫に財産を取得させた場合などには、原則として相続税は本来の税額に2割が加算されます。

ところが、被相続人の子が先に死亡していたため、その子を代襲して相続人となった孫については、2割加算の対象となりません。

つまり、同じ「孫が財産を取得する」というケースでも、下記では扱いが異なります。

「孫が遺贈などによって取得した場合」と

「親を代襲して相続人となった場合」

なぜ同じ孫なのに、このような違いがあるのでしょうか。代襲相続の場合、孫は自らの意思で相続人になったのではなく親である子が先に死亡しているため、ある意味やむを得ず、その親に代わって相続人となります。このため、通常の孫への遺贈などとは相続税上の取扱いが異なります。

 

これらは代襲相続が相続税の計算に影響するポイントです。

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