ホーム

>

コラム

Column

ブログ・コラム

2026.09.19

民法

代襲相続の注意点 兄弟姉妹の代襲相続のケースの問題点をわかりやすく解説

こんにちは、京から相続相談室の税理士の中井です。引き続き代襲相続の話をしますね。
代襲相続に関する記事はこちらhttps://kyoto-mirai.co.jp/columndetail?wgd=topics-54&wgdo=date-DESC



代襲相続というと、「子が先に亡くなっていた場合に孫が相続する」というイメージが一般的ですが、もう一つ注意したいのが兄弟姉妹の代襲相続です。


被相続人に子も直系尊属・卑属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。民法第889条第1項では、一定の場合に兄弟姉妹が相続人となることを定めています。


そして、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥や姪が代襲相続人となります(民法第889条第2項)。
 

例えば、被相続人に配偶者がおり、子や父母などの直系尊属卑属がいない場合に、兄がすでに死亡していて、その兄に子が2人いるとします。この場合、その2人の甥・姪が兄を代襲して相続人となります。


ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。兄弟姉妹について民法第889条第2項が準用するのは、民法第887条第2項の規定であり、第3項は準用されていません。そのため、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、その甥・姪の子(被相続人から見た甥・姪の子)には再代襲は認められません。

何の話やと思われるかもしれませんので、もう少し具体的な話をしましょう。

高齢のご夫婦(夫A、妻B)の夫Aさんが亡くなられました。子どもはいません。もちろん夫の両親も他界されています。夫には兄弟姉妹が4人(C・D・E・F)います。

このケースの場合には、法定相続人は妻Bと兄弟姉妹(C・D・E・F)になります。しかし、高齢者の兄弟姉妹で相続時に既に何人か亡くなっている場合には、代襲相続によりその子供(亡くなられたAさんから見れば甥・姪)に相続権が生じます。例えば、Aの前にCとDが亡くなっており、Cには子供G・Hの2名、Dにも子供I・Jの2名が居たらどうでしょうか?

法定相続人は妻B、存命の兄弟姉妹E・Fの2名、亡くなっているCの代襲相続人G・Hの2名、亡くなっているDの代襲相続人I・Jの2名、つまり法定相続人は合計B・E・F・G・H・I・Jの7名になります(ただし前述のとおり相続税の基礎控除は増えます)。

遺産分割協議には法定相続人全員のハンコが必要です。代襲相続で増えた甥姪も当然に遺産分割協議に参加しますので彼らとも意思を合致させて実印を推してもらう必要があります。単純な話ですが、甥姪は世代が違うのでライフスタイルも異なる。遺産分割協議に参加しにくいことも多いです。そのようなリスクをはらんでいます。

前にも話しましたが、そもそもこの場合にはAさんは遺言書を残しておくのが最善の策でした。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻Bに全財産を相続させてもよいですし、一部を気に入っている誰かに相続させる、遺贈してもよいでしょう。つまり、Aさんは何もしなかったことで、自分の兄弟姉妹に相続権が生じてしまいました。しかも、代襲相続により甥姪にまで相続権が生じています。つまり、子供がいない場合には遺言書を残しておくことが最善の策です。

また、このように夫婦2人のケースについても記事をあげていますのでご参照ください。
https://kyoto-mirai.co.jp/columndetail?wgd=topics-43&wgdo=date-DESC,sort-ASC

一覧に戻る

Contact

お問い合わせ

無料相談のお申し込みやお問い合わせは
お電話または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

「営業・セールスのお電話は固くお断りいたします」

ロゴ

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町334番地
日昇ビル2階京都フィナンシャルパークス内

© 2022 株式会社京都未来創造研究所