2026.10.10
民法
養子縁組した子どもに相続権はある?実子との違いを税理士がわかりやすく解説
こんにちは、京から相続相談室の税理士の中井です。
今回から少し話題を変えて養子縁組について説明します。「養子にした子どもにも相続権はありますか?」相続のご相談では、この質問もよくいただきます。
結論から言うと、養子縁組をした子どもには、原則として実子と同じ相続権があります。
養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立します(民法727条)。そのため、養子は実子と同じ法定相続人になります。遺産分割においても、実子だから多く、養子だから少ないという区別はありません。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。一般的に行われる普通養子縁組(民法792条以下)では、実親との親子関係は残ったままです。そのため、養親と実親の双方について相続権を持つ場合があります。ここは非常に重要です。他人の養子に入ることで実の親との縁が切れるようなイメージを持つ方がおられます。極端な言い方をすれば、『養子に入ることで実の親(及び親類など)と縁がきれるのか?』大いなる誤解です。実の親との縁は切れません。
一方、特別養子縁組(民法817条の2〜817条の11)では実親との親子関係が終了するため、相続関係も異なります。
また、親同士が再婚したからといって、配偶者の連れ子さんが自動的に養子になるわけではありません。再婚した方と連れ子さんが養子縁組の手続きを行って初めて法律上の親子になります。この点は非常に誤解が多い部分です。
養子縁組は家族として迎え入れる制度です。相続税との関係では一定の取扱いが定められております。相続税は法定相続人1人当たり600万円の基礎控除が認められています。また生命保険の非課税枠も法定相続人1人当たり500万円が認められていますが、被相続人の実子の数により基礎控除、非課税枠を認める人数に制限があります。
・実子が居ない場合には2名まで
・実子が居る場合には1名まで
再度、養子縁組について、まとめます。ポイントは下記の3つです。
第一は、民法上は、何人でも養子を増やしても構いません。ただ、税法上は上記以上に養子が居ても基礎控除や生命保険の非課税枠は増えません、という意味です。形だけ養子にすることで不当に節税することを防止する意味があります。
第二は、普通養子縁組の場合、他の人の養子になったとしても実の親との親子関係が消滅するわけではありません。養子にとっては実の親との親子関係と、養親との親子関係が併存することになります。
第三は、当人達が結婚(再婚)してそれで終わりという印象があるかもしれませんが、連れ子さんについては再婚の相手方との養子縁組が必須です。それが無いと連れ子さんには相続権が生じません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
相続のご相談はお気軽に京から相続相談室へ。こちらからご連絡ください。
https://kyoto-mirai.co.jp/contact
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結論から言うと、養子縁組をした子どもには、原則として実子と同じ相続権があります。
養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立します(民法727条)。そのため、養子は実子と同じ法定相続人になります。遺産分割においても、実子だから多く、養子だから少ないという区別はありません。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。一般的に行われる普通養子縁組(民法792条以下)では、実親との親子関係は残ったままです。そのため、養親と実親の双方について相続権を持つ場合があります。ここは非常に重要です。他人の養子に入ることで実の親との縁が切れるようなイメージを持つ方がおられます。極端な言い方をすれば、『養子に入ることで実の親(及び親類など)と縁がきれるのか?』大いなる誤解です。実の親との縁は切れません。
一方、特別養子縁組(民法817条の2〜817条の11)では実親との親子関係が終了するため、相続関係も異なります。
また、親同士が再婚したからといって、配偶者の連れ子さんが自動的に養子になるわけではありません。再婚した方と連れ子さんが養子縁組の手続きを行って初めて法律上の親子になります。この点は非常に誤解が多い部分です。
養子縁組は家族として迎え入れる制度です。相続税との関係では一定の取扱いが定められております。相続税は法定相続人1人当たり600万円の基礎控除が認められています。また生命保険の非課税枠も法定相続人1人当たり500万円が認められていますが、被相続人の実子の数により基礎控除、非課税枠を認める人数に制限があります。
・実子が居ない場合には2名まで
・実子が居る場合には1名まで
再度、養子縁組について、まとめます。ポイントは下記の3つです。
第一は、民法上は、何人でも養子を増やしても構いません。ただ、税法上は上記以上に養子が居ても基礎控除や生命保険の非課税枠は増えません、という意味です。形だけ養子にすることで不当に節税することを防止する意味があります。
第二は、普通養子縁組の場合、他の人の養子になったとしても実の親との親子関係が消滅するわけではありません。養子にとっては実の親との親子関係と、養親との親子関係が併存することになります。
第三は、当人達が結婚(再婚)してそれで終わりという印象があるかもしれませんが、連れ子さんについては再婚の相手方との養子縁組が必須です。それが無いと連れ子さんには相続権が生じません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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