2026.11.05
税法
事実婚(内縁)のパートナーに財産を残すため生命保険を活用する
こんにちは、京から相続相談室の税理士の中井です。私、ガタイは大きいのですがここ数年寒暖差に弱いのか、ここ数日アレルギーのような症状になっております。皆様も体調にはお気を付けください。
ハロウィンも終わり秋の雰囲気が色濃くなっていますね。京都は観光のハイシーズンです。
引き続き事実婚(内縁)のパートナーの話をしましょう。事実婚のパートナーには法定相続権がありません。
参考記事:籍を入れていない夫婦に相続権はある?事実婚と相続の落とし穴
参考記事:事実婚(内縁)のパートナーに財産を残すには?
では、生命保険を利用して財産を残すことはできるのでしょうか。
生命保険は、相続財産そのものとは異なる仕組みで財産を受け取ることができるため、事実婚関係にある人への財産承継を考える際の選択肢の一つになります。
まず大切なのは、保険会社が法定相続人以外を受取人に指定した生命保険契約を認めるかということです。これは保険会社によって取り扱いが異なるようです。契約をご希望の保険会社に問い合わせするしかないです。複数の生命保険会社を取り扱いしている乗合代理店などをうまく利用する方がよいでしょう。
次に、生命保険契約では、保険契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人などの関係が重要になります。特に死亡保険金については、誰が保険料を負担していたかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれが課税されるかが変わります。
例えば、被相続人自身が保険料を負担していた生命保険について、被相続人の死亡により内縁の配偶者が死亡保険金を受け取る場合を考えてみます。一番オーソドックスな形かと思います。この場合、死亡保険金は相続税法上のみなし相続財産として扱われます。
ただし、事実婚のパートナーは法定相続人ではありません。そのため、法律上の配偶者や子などの相続人が受け取る場合とは異なり、死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を利用することはできません。
さらに、事実婚のパートナーは相続税額の2割加算の対象にもなります。相続税法では、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合、原則として相続税額の20%を加算することとされています。内縁の配偶者への財産承継を考える場合、生命保険は選択肢となり得ますが、「相続財産ではないから相続税も関係ない」というものではありません。
念のためですが、そもそも被相続人の相続財産が相続税の基礎控除以下(3000万円+法定相続人数×600万円)であれば、遺贈により財産を取得した事実婚のパートナーにも相続税は課税されません。
その意味では、生命保険は有力な選択肢であると私は考えています。ただし、冒頭に述べたように、法定相続人しか受取人に設定できない生命保険会社も多いようです。複数の生命保険会社を選択肢に検討された方が良いと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
京から相続相談室へはこちらからご相談ください。
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引き続き事実婚(内縁)のパートナーの話をしましょう。事実婚のパートナーには法定相続権がありません。
参考記事:籍を入れていない夫婦に相続権はある?事実婚と相続の落とし穴
参考記事:事実婚(内縁)のパートナーに財産を残すには?
では、生命保険を利用して財産を残すことはできるのでしょうか。
生命保険は、相続財産そのものとは異なる仕組みで財産を受け取ることができるため、事実婚関係にある人への財産承継を考える際の選択肢の一つになります。
まず大切なのは、保険会社が法定相続人以外を受取人に指定した生命保険契約を認めるかということです。これは保険会社によって取り扱いが異なるようです。契約をご希望の保険会社に問い合わせするしかないです。複数の生命保険会社を取り扱いしている乗合代理店などをうまく利用する方がよいでしょう。
次に、生命保険契約では、保険契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人などの関係が重要になります。特に死亡保険金については、誰が保険料を負担していたかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれが課税されるかが変わります。
例えば、被相続人自身が保険料を負担していた生命保険について、被相続人の死亡により内縁の配偶者が死亡保険金を受け取る場合を考えてみます。一番オーソドックスな形かと思います。この場合、死亡保険金は相続税法上のみなし相続財産として扱われます。
ただし、事実婚のパートナーは法定相続人ではありません。そのため、法律上の配偶者や子などの相続人が受け取る場合とは異なり、死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を利用することはできません。
さらに、事実婚のパートナーは相続税額の2割加算の対象にもなります。相続税法では、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合、原則として相続税額の20%を加算することとされています。内縁の配偶者への財産承継を考える場合、生命保険は選択肢となり得ますが、「相続財産ではないから相続税も関係ない」というものではありません。
念のためですが、そもそも被相続人の相続財産が相続税の基礎控除以下(3000万円+法定相続人数×600万円)であれば、遺贈により財産を取得した事実婚のパートナーにも相続税は課税されません。
その意味では、生命保険は有力な選択肢であると私は考えています。ただし、冒頭に述べたように、法定相続人しか受取人に設定できない生命保険会社も多いようです。複数の生命保険会社を選択肢に検討された方が良いと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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