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2026.11.07

税法

事実婚(内縁)のパートナーに財産を残すには 生前贈与について解説します

こんにちは、京から相続相談室の税理士の中井です。今までこのシリーズは主に僕が書いていますが、この事実婚シリーズが書いてて一番面白いというか、深く考えさせられますな。男女(既にこの言い方も時代にそぐわないかも)の仲はほんとに様々やし、いろんな形があっていいと思う。そして現にいろいろな形がある。でも、なるべく全ての方が納得したハッピーエンドに終わって欲しいですよね。

ちょっと偉そうな感じになってしまいました。ゴメンナサイ



今回も事実婚の話を続けていこうと思います。事実婚(内縁)のパートナーに財産を残す方法のうち、生前贈与について解説します。

前回の記事はこちら:生命保険を使って事実婚のパートナーに財産を残す


参考記事:籍を入れていない夫婦に相続権はある?事実婚と相続の落とし穴
参考記事:事実婚(内縁)のパートナーに財産を残すには?


 
1.生前贈与によって財産を残す


 生前贈与とは、自分が生きている間に、財産を無償で相手に譲り渡すことです。現金や預貯金だけでなく、不動産や株式なども贈与の対象となります。生前贈与を利用すれば、相続が発生する前に財産を移転できるため、相続権のないパートナーにも財産を残すことができます。

 
ただし、贈与は贈与する側と受け取る側の双方の合意によって成立する契約です(民法549条)。単に財産の名義を変更するだけでなく、お互いが合意したうえで贈与の事実を明確にしておくことが重要です。贈与契約書を書面で作成したうえで、贈与の都度、銀行振込などで財産を移転する方法が望ましいでしょう。もっと具体的に言えば、例えば相手方を驚かすために(喜ばせるために)こっそり名義を変えたり財産を移転したりするのは厳密には贈与とは言えません。


2.贈与税の年間110万円の基礎控除を利用する

 
個人間の贈与に課税される贈与税には、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。内縁の配偶者への贈与についても、この基礎控除は通常どおり適用されます。例えば、毎年100万円を贈与する場合、ほかに贈与がなければ、原則として贈与税はかかりません。
 
参考:国税庁タックスアンサーNo4402贈与税がかかる場合


ただし、110万円の基礎控除は、贈与を受ける人(受贈者)ごとに年間で適用されます。同じ年にほかの人から贈与を受けている場合は、その金額も合算して判定します。
 

3.まとまった財産を贈与する場合


贈与税が課税されるものの、年間110万円を超える財産を贈与することももちろん可能です。ただし、事実婚(内縁)のパートナーは法律上の配偶者ではないため、婚姻期間20年以上の夫婦間で利用できる居住用不動産の贈与税の配偶者控除、いわゆる「おしどり贈与」は適用されません。
 

そのため、まとまった金額の現金や自宅などの不動産を贈与する場合には、贈与税の負担を事前に確認する必要があります。特に不動産の贈与では、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税なども発生するため、慎重な検討が必要です。
 

4.不動産を贈与する場合の注意点

 
内縁の配偶者に自宅を残したい場合、生前に不動産の所有権を移転する方法も考えられます。しかし、不動産の贈与には、現金の贈与とは異なる注意点があります。例えば、次のような費用が発生する可能性があります。

・贈与税

・不動産取得税

・登録免許税、登記手続に関する費用


また、不動産を贈与した後は、原則として受贈者がその不動産の所有者となります。その後の固定資産税や家屋の維持のための負担は受贈者側となります。


将来の生活状況の変化や、贈与する側自身の老後資金なども考慮し、財産を移転する時期や範囲を慎重に決めることが大切です。

参考記事:


最後までお読みいただきありがとうございました。
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